京都府における新型コロナウイルス感染防止のための緊急事態措置について
新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という)に基づく緊急事態宣言が東京都や大阪府、兵庫県等の7都府県を対象として先日発令されたところですが、対象の区域について全都道府県とするよう変更されました。
これを受けて京都府では特措法に基づき、府民の皆様及び府内等の事業者の皆様に対して次のとおり要請等を行うことになりました。
緊急事態措置(詳細) 休止を要請しない施設(生活維持) 休止を要請しない施設(福祉関係) 休止を要請する施設
【緊急事態措置コールセンター】
- 専用電話番号 (075)414-5907
- 平日 9:00~18:00 (ただし、4月18日(土)・4月19日(日)は開設)