新・「電子帳簿保存法」が令和6年1月1日から施行されています!
【電子帳簿保存法とは】
電子帳簿保存法とは、会計帳簿やその根拠となる領収書、請求書などの書類を紙媒体ではなく電子データとして保存することを認めた法律です。
電子帳簿保存法は幾度かの改正をが行われ、今回、小規模事業者に有利な緩和措置が施され、令和6年1月1日から再施行されています。
電子帳簿保存法は,
①電子帳簿等保存
②スキャナ保存
③電子取引データ保存
の3つの柱から成り立っており、特に「電子取引データ保存」については、個人事業者を含め、全事業者に義務付けられています。