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お知らせ 2024年1月2日
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新・「電子帳簿保存法」が令和6年1月1日から施行されています!

【電子帳簿保存法とは】

電子帳簿保存法とは、会計帳簿やその根拠となる領収書、請求書などの書類を紙媒体ではなく電子データとして保存することを認めた法律です。

電子帳簿保存法は幾度かの改正をが行われ、今回、小規模事業者に有利な緩和措置が施され、令和6年1月1日から再施行されています。

電子帳簿保存法は,

 ①電子帳簿等保存
 ②スキャナ保存
 ③電子取引データ保存

の3つの柱から成り立っており、特に「電子取引データ保存」については、個人事業者を含め、全事業者に義務付けられています。

 

 ⇒ 電子帳簿保存法が令和6年1月から再スタート/電子取引データのルールがどのように変わったのか

 ⇒ 電子帳簿/小規模事業者・個人事業者の対応

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