京都府が酒類の提供を行う飲食店等に対して営業時間の短縮の要請を行い、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を支給する期間が延長されます。
京都府では、京都市内において酒類の提供を行う飲食店等に対し、営業時間の短縮(午前5時から午後9時までの間の営業)の要請を令和2年12月21日(月曜日)から令和3年1月11日(月曜日・祝日)までの間行っているところですが、新型コロナウイルス感染症の感染者数が高水準で推移している状況が続いていることから、時短要請を行う期間を令和3年2月7日(日曜日)まで延長しました。
対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた中小企業・団体及び個人事業主の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。
詳細 ⇒ 京都府ホームページ