政府は賃上げに取り組む企業・個人事業主に「賃上げ促進税制」を強化します!
中小企業に対しては、全雇用者の給与等支給額の増加額の最大45%を税制控除します。
(適用期間:令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度)
ご案内 ⇒ 賃上げ促進税制を強化! 中小企業庁ホームページ
中小企業に対しては、全雇用者の給与等支給額の増加額の最大45%を税制控除します。
(適用期間:令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度)
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